知見をひろげましょう

予定ではあと1年半つとめるつもりであった自分が

なぜ6月に退職した(届を叩きつけた)のかお話します。

法律を知りましょう

失業保険を受ける際に特定受給資格者になるための条件

離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、
1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため、
又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を
行政機関から指摘されたにもかかわらず、
事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために
必要な措置を講じなかったため離職した者

はい、余裕で条件を満たしています。

自分の場合、1~3月が該当するので6月30日までに退職をすることで

特定受給資格者になることが出来ます。

ちなみに時間外労働というのは1日8時間を超えてから計算されますので、

所定内労働時間が7時間10分でしたから、定時から50分を過ぎてから

働いた時間分が対象になります。

(50を含めれば平均80時間も超えるんですけどね…)

日本は申請主義です。

税の徴収は超スピードでこなすのに、

こういった大事なことは教えてくれません。

要するに「知っているかどうか」だけで

自分の身を守ることが出来ます。

頭の良い悪いは関係ありません。

僕は頭は悪いです。

もう一度言います。

知っているか知らないか、だけです。

このまま残るか退職するかじっくりと考えた結果、

こちらのほうが無駄に時間(人生)を浪費せず

メリットのほうが上回ると判断したため6月末で辞めました。

ちなみに退職届を出した後、電話で呼ばれちゃったので

後日向かいましたが、

「書面が違うから会社書式の用紙で書かないと離職票なども出せない」

とのこと。

予想通り過ぎて逆に困惑しました。

もちろんこれも違法です。(笑

ひとつの事業所しいては人員の管理者である立場の人間にしては

余りにも重要な部分を知らなすぎではないですかね…。

会社側がなぜ、会社書式で書かせたいのか?

それには理由があって、

会社都合退職にされると困るからです。

会社都合で退職者を出すと、

国からの助成金が減らされるんですねー。

知らんがな。って話です。

そうそう、そういえば3月末にも一度もめたんですよ。

その時にもIさんに「法律を持ち出すな」とか何とか。

アホかな?と思いました。

この話もまた追々。

ちなみに僕が管理室に赴いた時の会話内容は

全て録音してあるので

このあとに、お得意の「話を歪曲して」広めたところで

こちらには証拠がありますからね。

纏めると、

自分にとって有利に働くもの、

得になるもの、

守ってくれるもの、

知っておきましょうね、というお話でした。

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